宿泊・利用約款
(約款の適用範囲)
第1条
1 当館は締結する宿泊・利用契約及びこれに関連する契約の締結はこの約款の定めるところによるものとし、この約款に定められていない事項については、法令または慣習によるものとします。なお、本約款における「利用」とは、会館(レストラン・ふれあい広場を含む)に入館した時点から適用されるものとします。
2 当館は、前項の規定に関わらず、この約款の趣旨法令及び慣習に反しない範囲で、特約に応ずることができます。
(住所・氏名等の明告)
第2条 当館に宿泊・利用契約の申し込みをしようとする者は、次の事項を当館に申し出ていただきます。
(1)宿泊される方の氏名、住所、電話番号、年齢、国籍
(2)その他当館が必要と認めた事項
(宿泊・利用契約の成立等)
第3条 宿泊・利用契約は、当館が前条の申込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当館が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
(宿泊・利用契約締結の拒否)
第4条 当館は次に掲げる場合において、宿泊・利用契約の締結に応じないことがありま
す。
(1)宿泊・利用の申し込みが、この約款によらないものであるとき
(2)満室(員)により客室・貸室の余裕がないとき
(3)宿泊・利用しようとする者が、宿泊・利用に関し、法令の規定または公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき
①宿泊・利用をしようとする者が暴力団、暴力団員、暴力団関係団体又は関係者、その他反社会的勢力であるとき
②宿泊・利用をしようとする者が暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
③宿泊・利用しようとする者が法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるとき
④宿泊・利用しようとする者が、刺青(原則としてタトゥ・シール等含む)のあるとき
(4)宿泊・利用しようとする者が、伝染病であると明らかに認められるとき
(5)宿泊・利用しようとする者が当館、もしくは当館職員に対し暴力的要求行為を行い、あるいは、合理的な範囲を超える負担を要求したとき
(6)天災、施設の故障その他やむを得ない事由により宿泊・利用させることができないとき
(7)京都府旅館業法施行条例第5条に規定する場合に該当するとき
(注)上記の法第5条の条例で定める理由は次の各号に掲げるとおりとする。
(イ)泥酔者その他宿泊客に迷惑を及ぼすおそれのある者
(ロ)宿泊中放歌、けん騒、歌舞、音曲等で宿泊客に迷惑を及ぼす言動のある者
(ハ)明らかに支払い能力のないと認められる者
(ニ)挙動不審と認められる者
(宿泊・利用客の契約解除権)
第5条
1 当館に宿泊・利用予約の申込者が宿泊・利用予約の全部または一部を取り消したときは、別表の予約取消料の規定により取消料を申し受けます。
2 当館は、宿泊日に宿泊される方が連絡をしないで当館門限である午後11時(あらかじめ予定到着時刻の明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着されないときは、その宿泊予約は取り消されたものとみなして処理することがあります。
(当館の契約解除権)
第6条 当館は次に掲げる場合においては、宿泊・利用契約を解除することがあります。
(1)宿泊・利用者が、宿泊・利用に関し、法令の規定または公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき
①暴力団又は暴力団員
②暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体
③法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者のあるもの
④刺青(原則としてタトゥ・シール等含む)のあるとき
⑤他の宿泊・利用客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき
(2)宿泊・利用者が、伝染病であると明らかに認められるとき
(3)宿泊・利用者が当館、もしくは当館職員に対し暴力的要求行為を行い、あるいは、合理的な範囲を超える負担を要求したとき
(4)天災等不可抗力に起因する事由により宿泊・利用させることができないとき
(5)当館が定める「利用規則」に従わないとき
(宿泊・利用の登録)
第7条 宿泊・利用者は宿泊・利用日当日当館到着の際、フロントで次の事項を登録して
ください。
(1)ふれあい会館宿泊・施設申込書
(2)ご宿泊 ご芳名簿
(3)外国人にあっては、旅券番号、入国場所及び入国年月日(パスポートの写し)
(4)その他当館が必要と認めた事項
(チェックイン・チェックアウトの時間)
第8条 宿泊者が当館の客室を空けていただく時刻(チェックアウトタイム)は午前10時まで、お入りいただく時間(チェックインタイム)は午後4時以降とします。
(営業時間等)
第9条 当館の施設の営業時間は、次のとおりとしますが臨時に変更することがあります。
レストラン 午前8時から午後9時
大浴場 午前6時30分から午前8時30分(宿泊者に限る)
正午から午後11時(宿泊者及び館内貸室・健康増進室・
ふれあい広場利用者に限る)
(料金の支払い)
第10条
1 料金の支払いは、通貨により、宿泊・利用者の出発の際または当館が請求したときに、当館のフロントにてお支払いいただきます。
2 宿泊・利用者が宿泊・利用の登録後、任意に宿泊・利用しなかった場合でも宿泊・利用料金は申し受けます。
(利用規則の遵守)
第11条 宿泊・利用者は、当館内においては当館が定めて館内に掲示した「ふれあい会館利用規則」及び「ふれあい会館大浴場利用規則」に従っていただきます。
(当館の責任)
第12条
1 当館は宿泊・利用契約及びこれに関する契約の履行にあたり、又はそれらの不履行により宿泊・利用者に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当館の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
2 当館は消防機関から適マークを受領しておりますが、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。
■別表
予約取消料(第5条第1項関係)
| 宿泊料 | 貸会場利用料 | 食事代 | |
| 利用日の当日 | 全額 | 全額 | 全額 |
| 利用日の前日 | 食事代金のみ | なし | 全額 |
| 利用日の前々日 | なし | なし | なし |
*団体等の宿泊の大幅な取消しは2週間前までにお願いします
附則 1)この約款は平成18年7月1日より施行する
2)この約款の一部改正は平成19年2月1日から実施する




